安倍政権はテロに関する国際条約に加盟するにはこの法律が必要であったと主張しているが、これは大嘘である。
条約加盟が目的であれば、テロ等準備罪である必要はなくテロ準備罪でよかったのである。
この法律はテロ行為以外の犯罪に間口を広げすぎており、テロ対策だけが目的でないことは明白である。
対象団体は「団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表三に掲げる犯罪を実行することにあるもの」と定義されているが、対象犯罪があまりにも広範囲に及んでおり、実質2人以上で犯罪準備をすれば全てこの法律に該当することになる。
これでは、テロ対策という色合いより、従来犯罪行為実施後に処分することを目的とした刑法を計画準備した段階で処分するように変更する色合いの方が強い。
家が競売されることが決定し、それを避ける為の方法を家族で考え準備したら逮捕されても不思議ではない。
軍要物損壊の罪では、沖縄での基地反対運動などは計画しただけで逮捕されかねない。
テロ対策に限定するのであれば、もっと犯罪対象を減らすことは可能である。さらに対象団体の定義をテロ行為を実施することを目的としてという文言を加えるだけでもいいのだが、わざと警察や検察の裁量範囲を拡大できるようにテロに限定していない。
官僚が独断と独善で国民を逮捕できるようにするのは、戦前の例を見ても非常に危険である。
この法律は将来に禍根を残しそうである。