留学などで日本に3カ月以上在留する外国人は国保への加入が義務づけられており、医療は1~3割の自己負担で受けられる。前年度の収入がないため保険料は最低額で済み、高額な医療費がかかった場合に治療費を払い戻す「高額療養費制度」も使うことができる。
また、協会けんぽは海外にいる外国人も条件を満たせば扶養親族として健康保険に入れることができるため、中小企業で働く中国人らが、故郷にいる親を扶養家族にした上で日本で治療させる例が多い。
さらに国民健康保険については近年その取り立てが厳しくなっており、未納に対し差し押さえ等を実施している。
その一方で外国人に対しては非常に安価で便利な制度になっている。ほとんど保険料を納付していない外国人が高額医療費のかる治療を受ける例が近年多発している。
また、協会けんぽや組合健保については、滞在年数にかかわらず本人の利用は認めるべきだが、扶養家族については同じく日本で生活している者に限定すべきである。別居している親族については健康保険の対象とすべきではない。