日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本、国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

中東に自衛隊を派遣するのはいいが、攻撃されたらどうするのだろう

政府は27日の閣議で中東を航行する船舶の安全確保をめざし自衛隊を周辺海域に派遣することを決めた。法的根拠は防衛省設置法4条に基づく調査・研究目的の派遣であり、この法律では武器使用は認められない。

 

海域の治安情報を日本で集約し、船舶運営会社などに伝える仕組みを想定する。また、日本関係船舶が襲撃された場合は自衛隊法の海上警備行動を発令して保護にあたるらしい。

 

海上警備行動の根拠は自衛隊法82条である。あくまで警備なので、武器使用基準のハードルは高い。警察官職務執行法7条が準用され、必要な場合は威嚇射撃までは認められるが、相手に危害を与える射撃ができるのは、正当防衛(刑法36条)か緊急避難(同37条)の場合に限定される。

相手が軍艦や公船だった場合は、さらに武器使用が困難になる。政府は「国際法上、外国軍艦、公船はわが国の領海においてもわが国の管轄権が及ばないので、海上警備行動であっても武器使用できない」(2015年7月29日参院安保法制特別委、中谷元防衛相)との見解を示している。

一方で、これらの艦船が不法に発砲や体当たりなどを行い、わが国船舶に危害を及ぼす場合には、海上警備行動により合理的と判断される範囲で武器使用できる」との見解も示しているが、海上警備行動は沿岸警備を大前提にしているから公海などにおける武器使用をめぐる政府見解がない。