しかし、日本に在留している外国人のうち、永住者、日本人の配偶者、特別永住者などで、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うよう、国は通知しており、少なくない数の外国人が生活保護の適用を受けている。
外国人で生活保護受給に該当する者については、母国までの航空運賃を負担し母国に送り返せば十分であり、あとはその母国で自国民の面倒を見ればいい。
再度日本への入国を希望する場合は、建て替えた運賃の返済を条件とすればいい。
自国民を犠牲にしながら外国人に人道的配慮をするのは本末転倒である。