1966年6月に静岡県清水市(現静岡市)で一家4人を殺害したとして、死刑が確定した袴田巌さんに対するやり直しの裁判の判決が26日、静岡地裁で言い渡される。死刑とされた袴田さんは2014年に47年7カ月ぶりに釈放されたが、超長期の拘禁で精神をむしばまれ、意思疎通が難しい状態が続いている。
死刑への恐怖におびえながら長期間拘禁されたことが精神を蝕んだとみられている。日本では死刑判決を受けても執行されるまで何十年もかかることが多い。
それまで死刑囚はいつ死刑にされるかという死の恐怖におびえながら拘禁生活を続けることになる。これは死刑そのもの以上に残酷な刑罰ともいえる。
死刑については冤罪ということもあるので拙速な執行は好ましくないとの考えもある。また、法律は6か月以内となっているが冤罪の可能性ある者を排除するには少し短すぎる。期間を1年に延ばし1年間に何の疑義もなく冤罪の可能性が皆無である者については速やかに刑を執行すべきである。
死刑制度の存続が国民の意思である限り、法律に基づき死刑は執行されるべきであり、法務大臣の個人的見解で死刑の執行を遅らせるべきではない。