日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本、国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

精神疾患があろうがなかろうが罪は罰せられるべき

3年前、北広島市の生活困窮者向けのアパートに放火し、男女2人を死亡させたとして殺人などの罪に問われていた男性の裁判員裁判で、札幌地裁は男性に無罪判決を言い渡した。

 

検察は「精神疾患の影響はあったものの最終的な意思決定の自由は残っていた」と指摘し、懲役30年を求刑。一方弁護側は、「犯行当時、幻覚・妄想などの激しい症状の圧倒的影響により心神喪失状態だった」として無罪を主張していた。9月17日の裁判で札幌地裁は、心神喪失の疑いが残ると指摘し、荻野被告に無罪判決を言い渡した。

 

現行の刑法では心神喪失者の行為は罰しない旨を定めているため、心神喪失状態にあったことが認められた場合には、刑罰を科すことはできない。

 

では何故刑法は心神喪失者の行為は罰しないとしているのか、刑罰は本来、法令に違反した行為に対して責任を問い、非難を向ける行為ですが、心神喪失者は善悪の判断や自己の行動を制御する能力を欠いているため、非難を向けることが適切ではないとされ、刑事責任を科すことができないという考えからきている。

 

しかし、心神喪失者以上に責任能力のない動物が人間に危害を加えればすぐに殺処分されていることを考えれば、別の視点から見れば人間に害を与えるものは罰せられても当然という考えも広く社会の中に浸透している。

 

責任能力がなく犯罪を犯した心神喪失者は当然再び同じ犯罪を犯すことを自分の力で防ぐことはできない。とすれば社会の秩序を守るという観点からは有罪とし死刑もしくは拘禁の罰則を与えるべきである。

 

拘禁刑は当然健常者と同じというわけにはいかないので一種の医療刑務所のような設備で拘禁治療すべきである。一般病院にまかせるのではなく国家による管理が必要である。