検察は「精神疾患の影響はあったものの最終的な意思決定の自由は残っていた」と指摘し、懲役30年を求刑。一方弁護側は、「犯行当時、幻覚・妄想などの激しい症状の圧倒的影響により心神喪失状態だった」として無罪を主張していた。9月17日の裁判で札幌地裁は、心神喪失の疑いが残ると指摘し、荻野被告に無罪判決を言い渡した。
では何故刑法は心神喪失者の行為は罰しないとしているのか、刑罰は本来、法令に違反した行為に対して責任を問い、非難を向ける行為ですが、心神喪失者は善悪の判断や自己の行動を制御する能力を欠いているため、非難を向けることが適切ではないとされ、刑事責任を科すことができないという考えからきている。
拘禁刑は当然健常者と同じというわけにはいかないので一種の医療刑務所のような設備で拘禁治療すべきである。一般病院にまかせるのではなく国家による管理が必要である。