同性婚を認めていない民法などの規定は憲法に違反するとして、北海道内の同性カップル3組が国を訴えた訴訟の控訴審判決が14日、札幌高裁であった。判決は、規定は「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項などに反して「違憲」と判断し、同項は「同性婚をも保障すると解される」とした。
おかしな判決である。憲法24条第1項は「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。」となっており、両性とは男女を指すものであり、同性を指すものではなく、憲法を文字通り解釈すれば同性婚間では婚姻は成立しない。同性婚を認めないのは違憲ではなく、憲法条文に沿った解釈である。
これに対し判決は「1項は「両性」という文言だけでなく、目的も踏まえて解釈すべきだと指摘。「人と人との自由な結びつきとしての婚姻をも定めている」と述べ、同性間の婚姻も異性間と同じ程度に保障されているとした。」これは明らかに憲法条文を無視した拡大解釈である。