立石真公子法政大教授の憲法24条の「両性の合意」は同性婚を禁じていないという主張も憲法の曲解以外のなにものでもない。教授は日本国憲法24条1項も同性婚を禁止はしていないし、実際に同性婚を認めても24条の保護する婚姻の自由違反とはならないと解釈しうる。としているが、日本語を普通に読めば両性の合意とは男女の合意であり、男と男、女と女の合意を両性の合意とは言えない。
憲法が現実の変化に対応していないのなら、憲法を改正し現実に合わすのが正しい対応である。ところが憲法を不変で不可侵のものとする幻想を維持するために、憲法は書いていることとは全く異なる意味に解釈されている。
日本の民主主義を守るためには早急に憲法の改正が必要である。