新型コロナウイルスの影響で困窮する世帯を対象にした無利子で最大80万円まで貸す「特例貸し付け」▽家賃を一定額まで支給する「住居確保給付金」▽特例貸し付けを上限額まで借り切ってしまった人に最大3カ月間支給される「生活困窮者自立支援金」が2カ月間延長されることになった。特例貸し付けは、住民税非課税世帯については返済が免除されている。
コロナ等の災害で一時的に困窮化した家庭に緊急措置として金を貸すこと自体は否定しない。しかし、住民税非課税世帯のみ返済を免除することは不公平である。
住民税非課税世帯もそうでない世帯も元々はその収入で生活してきたのが、コロナの関係でさらに収入が減り困窮化したものであり、住民税非課税世帯のみ返済を免除する合理性はない。
返済を免除するなら全ての対象者について免除すべきである。そもそもコロナ禍で失業した者にとって短期間で就職することは難しく、無利子で借りても元金を返す余裕はないのが普通である。
日本では失業者に対し失業保険や例外的な貸付金で対応しているが、本来の解決策は仕事を与えることである。
現在のハローワークのような中途半端な対応ではなく、もっと積極的な就職支援を行い、さらには政府自らが仕事を与えるような政策をとるべきである。