政府は教育無償化など2兆円規模の政策パッケージについて、配分の大枠を固めた。しかし、その中でも高等教育の無償化については、対象を住民税非課税世帯に絞っている。
ところで、住民税非課税書体という言葉は良く聞くが、その内容を知らない人も多い。
夫婦と大学生の扶養親族のいる給与所得者だとどの程度の年収がある者が住民税非課税になるか見てみよう。
大阪市の例では住民税非課税対象者は合計所得金額が(35万円×本人・扶養親族・控除対象配偶者の合計数+21万円)以下の者となっている。この場合は給与所得126万円以下の者ということになる。
給与所得126万円ということは給与総額206万円以下の者(給与所得控除が30%+18万円ある為)ということになる。
これが教育無償化の実態である。