日本の国はここがおかしい

将来の希望を失いつつある日本、国民が安心して生活できる国になるにはどうすればいいか

相続の遺留分制度は廃止すべき

平成30年の改正で遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになった。狙いは遺留分侵害額請求権の行使により不動産に共有状態が生じることが多く、それが事業承継の支障となっていることと、目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の意思を尊重することができるからである。

 

しかし、遺言状で相続した財産が固定資産に偏っている場合、それを引き継いだ者は他の相続人に現金で遺留分を支払う必要がある。現金が無い場合は支払猶予を求めることができるようにはなっているが、無い金は猶予をもらっても作れず結果的に不動産を手放して現金を作らざるをえない。

 

そもそも財産は遺言者の物であり、その意思に反する遺留分などは廃止するのが本来の改革である。元々遺留分は、法定相続人が本来相続できるはずだった遺族の今後の生活が困窮してしまうことを避けるためのものだが、この意味であれば既に経済的に独立した子供には遺留分の必要性はない。

 

妻に対しては、離婚のときの財産分与に準じ婚姻期間に応じ遺留分を設定し、母がいない未成年の子供については成人して独立するまでに要する財産を遺留分として定めればよい。

 

そもそも意図がなければわざわざ遺言状などは作成しない。長年つれそった妻や未成年の子供の生活を脅かさない限り、遺言状は尊重されるべきである。